秋田県ダンススポーツ連盟 規約  第 1 章 総 則 (名 称) 第1条 本連盟は、秋田県ダンススポーツ連盟と称し、英文名を      「Akita Dance Sport Federation」とする。   2 本連盟の通称を、「JDSF秋田県ダンススポーツ連盟」とする。   3 本連盟の略称を、「JDSF秋田」とする。 (事務所) 第2条 本連盟は、事務所を秋田県に置く。  第 2 章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」      という。)定款に基づき、秋田県のダンススポーツ統一組織として、      ダンススポーツの振興を図り、もって県民の心身の健全な発達      並びに社会貢献に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  (1)オリンピック及び国体につながるスポーツ並びに生涯スポーツとしての     ダンススポーツの普及及び振興  (2)秋田県におけるダンススポーツのクラブ・サークル及び認定ダンス教室     活動の振興  (3)JDSF公認又は承認等の競技会の開催及び支援  (4)JDSFが行う事業への協力  (5)財団法人秋田県スポーツ協会への加盟及び関連事業の推進  (6)秋田県所属の会員及び選手等の登録管理  (7)会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会の開催  (8)機関誌等刊行物の発行等  (9)その他、秋田県において本連盟の目的を達成するための必要な事業  第 3 章 加盟団体及び会員、代議員 (加盟団体) 第5条 本連盟の加盟団体は、秋田県内で活動し、本連盟に登録したJDSF      認定サークル(認定ダンス教室を含む)、及び理事会で承認された      団体とする。 (会 員) 第6条 本連盟の会員は、前条の加盟団体の会員及び本連盟直接所属の      会員とする。   2 本連盟に加盟するためのサークル認定基準及び加盟又は脱退の     手続き並びに会員の登録に関する事項は、別に定める。   3 本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に     賛同する名誉会員、賛助会員をおくことができる。 (入会金及び会費) 第7条 会員は、本総会において別に定めるところの入会金及び会費を納め      なければならない。   2 会員は本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、JDSF所定の年度     会費を納めなければならない。   3 前2項の規定に関わらず、JDSFが別に規程を定めた場合には、     当該規程と調整するものとする。    (JDSF特別会員(PD、GD)及びJDSF会員サービスセンターを利用する     会員に関する規程) (会員資格の喪失) 第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。  (1)退会  (2)死亡  (3)除名  (4)会費未納   2 前項により資格を喪失した場合は、JDSFの正会員あるいは一般会員     又は特別会員の資格も喪失する。   3 第1項第3号の除名は次の場合とし、JDSF定款に従って決定される。  (1)JDSF定款又は本連盟の規約に違反したとき  (2)JDSF又は本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は目的に違反する行為が     あったとき  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき  第 4 章 総 会 (構 成) 第9条 本連盟は、最高議決機関として総会をおく。   2 本連盟の総会構成員は、すべての会員とする。 (権 限) 第10条 総会は、次の事項について付議する。  (1)役員の選任又は解任  (2)事業報告、収支決算書及び貸借対照表の承認  (3)事業計画書及び収支予算書の承認  (4)規約の変更  (5)解散及び残余財産の処分  (6)その他必要と認められた事項 (開 催) 第11条 総会は、定時総会として毎会計年度終了後2ヶ月以内に1回開催       するほか、必要がある場合に開催する。 (招 集) 第12条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。   2 5分の1以上の構成員若しくは過半数の監事、会長に対し、総会の     目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求すること     ができる。その場合、会長は速やかに総会を招集しなければならない。   3 本規約に反して、総会が正常に開催されない状態が続いた場合は、     JDSF加盟団体規程に基づき、JDSFが臨時の総会を招集できるもの     とする。   4 総会を招集するには、総会の前の二週間までにその通知を発しなけれ     ばならない。 (議 長) 第13条 総会の議長と議事録署名人は、当該総会において出席構成員の       中から選出する。 (議決権) 第14条 総会における議決権は、構成員1名につき1個とする。   2 構成員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この     場合においては、当該構成員又は代理人は、代理権を証明する     書面を本連盟に提出しなければならない。   3 当該議事につき、あらかじめ通知された事項について書面によって     表決した者、電磁的方法によって表決した者及び他の会員を代理人     として表決を委任した者は、出席者と見なす。 (決 議) 第15条 総会の決議は、議決権を有する過半数の構成員が出席し、出席       した当該構成員の議決権の過半数をもって行う。   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した当該構成員の     議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  (1)役員の解任  (2)規約の変更  (3)解散又はJDSFからの脱退 (議事録) 第16条 総会の議事については、議事録を作成する。   2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。  第 5 章 役 員 (役員の設置) 第17条 本連盟に次の役員を置く。  (1)理事  7名以上15名以内  (2)監事  3名以内   2 理事のうち1名を会長とし、その他必要に応じて役職理事を置く     ことができる。 (役員の選任) 第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。   2 理事のうち1名を会長とし、その他必要に応じて役職理事を置くことが     できる。   3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。   4 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は2名     以内とし、かつ同様の関係者の総数は理事総数の30%を超えては     ならない。   5 監事の中に、他の監事若しくは理事と親族その他の特別な関係に     ある者が含まれてはならない。 (理事の職務) 第19条 理事は、理事会を構成し、本規約及び総会議決に基づき、本連盟       の業務を執行する。   2 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。   3 役職理事は、会長の指示する業務を行う。 (監事の職務) 第20条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する       業務を行う。  (1)本連盟の財産の状況を監査すること  (2)理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること  (3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、     これを理事会、総会又はJDSFに報告すること (役員の任期) 第21条 本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の       うち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。   2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の     残任期間とする。   3 役員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了     又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、     なお役員としての権利義務を有する。   4 役員は、再任されることができる。 (名誉役員) 第22条 本連盟には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。   2 名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する。 (事務局)  第 6 章 理事会 (構 成) 第23条 本連盟に理事会を置く。   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第24条 理事会は、次の職務を行う。  (1)本連盟の業務執行の決定  (2)理事の職務の執行の監督  (3)会長及び役職理事の選任並びに解職 (招集等) 第25条 理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認め       たとき、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を       示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求が       あった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。   2 会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。   3 理事会の議長は、会長とする。ただし第2項の場合は理事の互選     とする。 (議決権) 第26条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。   2 当該議事につき、あらかじめ通知した事項について書面によって表決     した理事、電磁的方法によって表決した理事及び他の理事を代理人     として表決を委任した理事は、出席者とみなす。 (決 議) 第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を       除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (議事録) 第28条 理事会の議事については、議事録を作成する。 (加盟団体の管理) 第29条 本連盟は、サークル認定や加盟団体を管理するためサークル       認定委員会を設置するものとする。   2 本連盟の加盟団体は、本連盟に加盟するための申請書類に定める     内容に変更があった場合は、速やかに本連盟理事会に変更後の     書類を提出しなければならない。   3 本連盟の加盟団体は、理事会の求めがあった場合、総会議事録、     役員名簿、事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び次年度     事業計画書、収支予算書を本連盟理事会に報告しなければなら     ない。また、臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に     全総会資料を本連盟理事会に報告しなければならない。   4 本連盟は、加盟団体のサークル認定申請等の手続きに著しい瑕疵が     あった場合又はJDSF認定サークルとして本連盟又はJDSFの名誉を     著しく損なうような行為があった場合は、JDSFと協力して監査を行い、     若しくは改善等を指導し、又は認定を取り消すものとする。  第 7 章 資産及び会計 (事業年度) 第30条 この連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に       終わる。 (事業計画及び収支予算) 第31条 本連盟の第10条(3)の書類については、会長が作成し、理事会の       承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 (事業報告及び決算) 第32条 本連盟の第10条(2)については、毎事業年度終了後、会長が       作成し、監事の監査を受けたう上で、理事会の承認を受けなけ       ればならない。 (書類の保管) 第33条 会長は、第16条、第28条、第31条、第32条の書類及び役員       名簿を第2条に規定する事務所に3〜5年間備え置くものとする。  第 8 章 JDSF正会員及びJDSFへの報告 (JDSF正会員) 第34条 本連盟は、JDSF正会員選出規則により選挙管理委員会を設置し、JDSF       正会員を選出する。 (JDSFへの報告) 第35条 本連盟理事会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会議事録、       役員名簿及び第10条(2)、(3)の書類をJDSFに報告するもの        とする。   2 臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料を     JDSFに報告するものとする。  第 9 章 他団体への加盟、規約の変更規約及び解散等 (他団体への加盟) 第36条 本規約第4条の記載のない団体に加盟する場合は、JDSFの       承認を得るものとする。 (規約の変更) 第37条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。ただし、       事前にJDSF加盟団体規程に定められた手続きを経なければ       ならない。 (解散若しくはJDSFからの脱退) 第38条 本連盟が、解散又はJDSFから脱退する場合は、総会にて決議       するほか、次の第1号又は第2号のいづれかの手続きを経るもの        とする。  (1)本連盟会員数の4分の3以上の賛成  (2)JDSF理事会の承認   2 本連盟が解散する場合は、財産は上部団体又は総会で予め定めら     れた類似の団体に寄付するものとする。  附 則     平成11年 5月 8日 制定     平成19年 2月10日 一部改定     平成24年 3月13日 JDSF公益法人化に伴い全面改定     2023年5月20日 一部改定